【2020年】日本の国際運転免許で乗車が可能な国の一覧や発行方法をまとめてみた

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日本の国際免許で車に乗ることができる国一覧

こちらは筆者が2020年に運転免許センターにて受け取ったときの資料です。

なるべく本記事は更新しますが、更新するタイミングに寄っては情報が正確でない場合がございますのでご注意ください。

日本の国際免許で行ける国一覧

数にして98ヶ国対応しています。

運転する際の注意事項(資料の引用)

  • 外国で運転する際は、国際運転免許証と日本の運転免許証の両方を携帯して下さい。
  • 国際運転免許証の有効期限は発行の日から最長1年ですが、その間に免許の取り傾斜停止、又は日本の運転免許証の有効期限が切れると、国際運転免許証の効力も同時に失われます。
  • 日本が発行した国際運転免許証は、ジュネーブ条約に加盟している国及び行政区域(上図参照)のみで有効です。その他の外国では使用できません。
  • 同一国で(出国・再上陸せず)使用する場合、原則として上陸から1年を超えての継続使用はできません。また、国や州・地域によっては、独自規定により、他国が発行した国際運転免許証の使用期限を「上陸から◯◯日間まで」等と制限している場合がありますので、国際運転免許証を使用する地域のルールを確認して下さい。
  • 国際運転免許証は外国で運転するための免許証であり、日本で発行した国際運転免許証では、日本国内での運転はできません。
  • 国際運転免許証が無効となった後は、自己破棄せず、運転免許課に返納して下さい。(法的義務)

国際運転免許証を受取から返納するまでについて

筆者は、沖縄県の運転免許センターにて国際運転免許証を発行してもらいました。

ちなみに、発行時に下記持ち物を忘れずにお持ち下さい。

  • ご自身の運転免許証
  • 現金(手数料2,350円分)
  • 写真が必要(縦5.0cm × 横4.0cm)

国際運転免許を発行する窓口にて申請をし、写真は持っていなかったので併設されていた写真屋さんで国際運転免許証を発行する際に必要な写真を撮影してもらいました。

受け取るまでの時間は合計で約15後分ほどで、想像以上に早く受け取ることができました。

ちなみに、窓口にて支払った手数料は2,350円でした。

返却は窓口のスタッフに運転免許証と国際運転免許証を渡して数分で運転免許証を返してもらい、返納を完了することができました。

受取も返却もとても簡単なので必要な方は是非、発行しましょう。
また、返却は法的義務なので期間が残っていたとしても、使用する事がなさそうなら返納するように心がけましょうね。

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